稲門弁理士クラブ会則
(昭和50年7月1日施行 平成31年1月1日改正)
1 名称
本会は、「稲門弁理士クラブ」という名称の組織として活動する。
2 活動目的
本会は、会員の弁理士により組織され、会員相互の親睦を図ると共に日本弁理士会・早稲田大学校友会の会務への協力並びに知的財産権の発展・保護・育成に努めることを目的として活動する。
3 会員資格
本会の会員は次の各号に該当する弁理士をいう。
(1)早稲田大学(大学院を含む)卒業生
(2)早稲田大学教職員である者、または、早稲田大学教職員であった者
(3)本会の活動目的に賛同する者であって、(1)号または(2)号に該当する会員1名以上の推薦があり、幹事会において入会を認められた者
なお、推薦人は、被推薦人が本会の活動目的を理解し、本会の活動への協力に努めるように指導するものとする
4 幹事会
(1)本会の幹事会は、年度毎に定める会長、幹事長、副幹事長、常任幹事、幹事、理事並びに相談役により構成される。
なお、幹事会を構成する会員のうち少なくとも3名は、前項(1)号に該当する会員であるものとする。
(2)幹事長は、本会の会務を統括し本会を代表する。
(3)副幹事長は、幹事長と共に本会の会務を計画・立案・実行し、幹事長に事故のあるときはその職務を代行する。
(4)常任幹事は、幹事長並びに副幹事長と共に本会の会務を計画・立案・実行する。
(5)幹事は、幹事長並びに副幹事長を補佐する。
5 総会
(1)本会の総会は、全会員により構成され、年1回開催するものとする。ただし、幹事長が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
(2)総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選任する。
(3)総会は、会則の変更その他本会の運営に関する重要事項について審議し、議決する。
(4)総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 事業
本会は、次の事業を行う。
(1)親睦会の企画・開催事業
(2)研修会の企画・開催事業
(3)その他、本会の目的を達成するための事業
7 会員
(1)会員は、本会の行う事業に参加することができる。
(2)本会の収入は、年会費その他の会費及び寄付金をもって賄う。
(3)入会及び退会に際しては、本会に所定事項を連絡するものとする。
(附則)
本会則は平成31年1月1日より施行する。